この度施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」に基づき、特定受託事業者様に向けて『ハラスメント相談窓口』を設置したのでご案内申し上げます。
相談は、実際にハラスメントの被害にあわれた方だけではなく、その兆候にお気づきになられた方も対象としております。ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含めご相談ください。なお、頂いたご相談内容につきましては厳重に保持いたします。
相談者および事実関係の確認にご協力いただいた方について、そのご協力を理由として不利益な取扱いが行われることは一切ございませんのでご安心ください。
ご相談を受け、事実関係を正確に把握した上で、ハラスメントの事実が認められた場合には、被害者への配慮を最優先しながら適切な措置を講じさせていただきます。